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エガミクリーニング利用規約

規約制度[第1条]

当店をご利用頂く場合は、もれなく本規約の対象とさせていただきます。

利用資格[第2条]

(1)常時、電話・携帯電話等で双方向の連絡が取れること。

(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していないこと。

利用方法[第3条]

(1)前金制とさせていただいております。(お見積をとる商品に関しましては、例外がございます。)

(2)ポケットの中を点検のうえ、クリーニングにお出しください。ポケットの残留物、同梱物についての責任は一切負えません。

(3)ホコロビ・キズなどはクリーニング中に広がることがありますので、よく確認の上必ずお伝え下さい。

(4)コーティング品、プリント製品の樹脂部分の劣化が原因でクリーニング中に剥がれが生じる場合がございます。樹脂部分の劣化はクリーニング前点検では発見できない場合がございますので、コーティング品、プリント製品の樹脂部分の劣化及びこれが原因で生じた事象については責任を負えない場合があります。

(5)上下対の商品は極力一緒にクリーニングにお出し下さい。

(6)しみ抜き作業をしても落とせないしみもあります。またクリーニング工程中に浮き出てくるものや変色するものもございますので予めご了承ください。

(7)お渡し予定日より30日を経過してもお引取りがない商品につきましては、保管料をいただく場合がございます。

(8)お渡し予定日より1年を経過してもお引取りがない商品の責任は一切負えません。

(9)ボタン類や装飾品の紛失・破損は、賠償対象外となります。取り外してからお出しください。

(10)預かり伝票(引換証)は無くさずお持ちください。預かり伝票のない場合は、お返しできない場合がございます。

(11)商品についているタグは必ず検品した後おはずし下さい。タグが取り外された状態でのお問い合わせはお受けできません。

(12)大切なお召し物、購入時価格1点10万円を越す商品はお預け時にお申し出下さい。

(13)お引取り後は、速やかにビニール包装を外し通気性のある状態での保管をお願いします。

取扱除外品[第4条]

(1)汚れ、臭いがあまりにも酷いもの

(2)ペットが使用したもの

(3)肌着・下着類・オムツなど

(4)大量の血液又は、嘔吐物・汚物がついたままのもの

(5)穴や傷がひどい・洗濯表示がない等、当店がクリーニング不可能と判断したもの

(6)購入価格1点50万円を越す商品又、購入価格が1点100万円を越す皮革、毛皮、和服、ドレス、じゅうたん

賠償制度[第5条]

万一当店に過失があった場合、クリーニング業に関する標準営業約款が示す「クリーニング事故賠償基準」に基づき対応させていただきます。

責任者判定を行うために、繊維製品における専門機関の鑑定等を利用した場合、責任の所在が使用者もしくは製造者(メーカー)などと判明した時は、その過失割合に応じた鑑定料を実費ご請求させていただきます。

事故原因所在[第6条]

クリーニングの事故原因所在を以下の三つに大別します。

(ア)クリーニング方法及び取扱い方法に過失がある場合

(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合

(ウ)使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合

賠償範囲[第7条]

当店が事故賠償の責に応じられる

第6条(ア)の内容の一部を示します。

  • クリーニング洗浄による損傷

  • シミ抜き工程による損傷

  • プレス仕上げによる損傷

  • 不明、紛失及び未渡し

  • その他の原因による損傷につきましては、事故品鑑定による判断に基づくものとします。

賠償対象外[第8条]

次に示す第6条(イ)(ウ)の原因所在が明らかであり、当店が職務上相当な注意を払ったにも関わらず、事故を予見できなかった場合は賠償の責に応じられません。

(イ)製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合

  • 経年劣化及び変化の著しい素材(ポリウレタン加工等)

  • 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品

  • 接着方法に問題のある素材・接着剤で組み合わされ企画・製造された商品

  • 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)

  • クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品

  • 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品

  • 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品

  • 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品

  • 通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)

  • 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび

  • その他企画・製造等に起因する事項

(ウ)使用者の使用方法、保管方法及び当店利用方法等に過失がある場合

  • 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)

  • 汗・日光・照明による変退色や脱色及び汗・雨・家庭洗濯などによる縮み、風合い変化

  • 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き・毛玉等

  • ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落及び破損

  • 使用者保管中の損傷

  • 経年劣化及び変化によるもの

  • 海外購入品、海外直輸入品または組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品

  • 受付日より90日を経過し、受け取り遅延によって生じた損傷

  • 受付日より1年を経過したとき

  • その他これらに類する使用者による事故

賠償条件[第9条]

(1)以下の場合には当店は第6条に基づく賠償責任を免れるものとします。

a. 当店がクリーニングを受け付けた日から1年を経過したとき

b. 当店お客様タグが紛失した商品

c. メーカーへの確認が不可能な商品(外国表示及び国内販売業者表示のないものを含む)

d.台風、地震、雪などの自然災害、戦争・内乱その他の不可抗力による事故

e. 事故原因究明期間及びお渡し予定日の翌々営業日までの納期の遅れ

(2)賠償金額算定は以下の規定に基づくものとします。

a. 賠償額=物品の購入当時の価格×物品の購入時からの経過月数に対応して「クリーニング事故賠償基準」別表に定める補償割合

b. 賠償金額算出の基礎となります品物購入価格については、購入時の領収書・レシートを必要とします。それ等が紛失、または手元にない場合につきましては、商品製造年月日を基準としたメーカーまたは販売店調査を行い、購入当時の参考価格を元に購入価格を決定させていただきます。メーカーと連絡が取れない、又は商品の確認が取れない場合につきましては、賠償時点での再購入価格とし、それも不明である場合には都度協議の上、決定させていただきます。

c. 購入価格1点(スーツ等は1着)が15万円を越す商品については、洗濯注文時に店員にお申し出ください。受付時にお申し出の無い場合は、クリーニング料金の40倍を上限賠償額とさせていただきます。

d. 上記(a.b.c.)で定められた賠償額の上限を超えての賠償、品物への付加価値(形見、ビンテージ品、レア品、贈答品、思い出品などの無形的損害賠償や精神的慰謝料など)の賠償には応じられません。インポート商品・ビンテージ商品等の衣文化・主観的価値の違いによる事故についての賠償も上記(a.b.c.)により定められた賠償額の上限を超えることはありません。

e.第5条において全損もしくはみなし全損扱いでの賠償がなされたときは、当該損害賠償品の返却はいたしません。

f.賠償金の支払と同時に事故物品を引き渡すときは、協議の上賠償額の一部をカットすることができます。

(3)弊社は、メーカーが製造物責任(製品欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合、製造者などに賠償責任を負わせる事。PL法)に任ずるよう、事故賠償交渉を行う場合もございますが、弊社がお客様に代わり交渉義務を負うものではありません。

規約内容の変更[第10条]

当規約は会員に事前の通知をすることなく本規約の内容または名称を変更することがございます。この場合の利用条件は、商品お預かり時点の利用規約によります。

協議事項[第11条]

本規約に記載無き事項及び本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、お客様と当店において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきます。

しかし二者間において問題解決が難しいと判断させていただいた場合には、中立公正な第三者機関にお客様にも仲裁申し出をお願いする場合がございます。公の機関にて問題解決を図る場合には、本社所在地を管轄する機関を利用するものとします。

                                 2020.2  作成

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